「働くこと」に関することで、困ったな、おかしいな、わからないな、と思ったら、連合茨城なんでも労働相談ダイヤルにお電話下さい。
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連合茨城は、働くことを大切にします。
個人情報保護法の理念に基づき、労働相談をお寄せいただいた皆様の個人情報について、以下の通り扱わせていただきますので、ご了解ください。
労働契約とは、労働者(自分)と使用者(雇用者)とが雇い入れる際に交わす約束の事で、双方の合意によって成立します。「労働契約書」とか「雇用契約書」という書面で使用者と労働者が署名・押印をします。口約束だと、後でもめる事にもなりかねません。必ず書面にしておきましょう。
労働条件通知書(厚生労働省ホームページ 主要様式ダウンロードコーナー)
就業規則は、常時10人以上の労働者を雇用している会社が、必ず作成して労働基準監督署長に届け出るとともに、それを労働者に周知しなければならない職場における法律のようなものです。
年次有給休暇は、所定の休日以外に仕事を休んでも賃金が支払われる休暇で毎年一定日数が保障されています。
年休は①継続勤務(雇い入れの日から6ヶ月、以後1年間)と出勤率(全労働日の8割以上の出勤)の2つの要件を満たせば、最低10日が付与されます。パートや派遣労働者にも所定労働時間・日数に応じて比例付与されます。
通常の付与日数
(週の所定労働時間30時間以上、または、5日以上の場合)
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年休日数 | 10日 |
11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定労働時間が30時間未満で4日以下の者、または1年間の所定労働日数が216日以下の者の比例付与日数。
週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
勤続年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 以上 |
||
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年次有給休暇の消滅時効は2年間です。したがって、本年に繰り越されるのは前年分の残日数です。法定の年休の買い上げは禁止されています。
有給休暇を与えないと、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
労基法上35%以上の割増率が求められるのは、法定休日の労働です。
労基法1週間に1日または4週間に4日、設ける休日のこと。
就業規則に定められた労働時間を所定労働時間といいます。また、法定労働時間は1日8時間・週40時間です。)週については特例があります。労基法でいう時間外労働とは、法定労働時間を超えた労働時間であり、所定労働時間を超えても労働時間内であれば、その時間に対する割増が支払われなくても法律は問題ないことになります。
(1日の所定労働時間が7時間、時給1,000円の場合)