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最低賃金

地域別最低賃金

最低賃金額(時間額) 引上額 効力発生日
島根県最低賃金 962円 58円 2024年10月12日

島根県内の事業場で働くすべての労働者に、この島根県最低賃金が適用されます。

産業別最低賃金

産業別最低賃金件名 最低賃金額
(時間額)
引上額 効力発生日
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 1,092円 58円 2024年11月28日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,068円 58円 2024年12月5日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 987円 58円 2024年12月27日
自動車・同附属品製造業 1,028円 58円 2024年11月30日

産業別最低賃金の適用が除外され、島根県最低賃金が適用される労働者

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 次の業務に主として従事する者
    1. 清掃、片付け又は整理の業務
    2. 選別、検数、結束又は包装の業務
    3. 運転停止中の機械、器具その他設備の掃除の業務
    4. 手作業による運搬の業務
      ※電気機械器具等製造業については、次の業務に主として従事する者も含まれる
    5. 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行なう軽易な業務
産業別最低賃金件名 最低賃金額
(時間額)
引上額 効力発生日
自動車(新車)小売業 1,000円 40円 2024年12月5日
百貨店、総合スーパーマーケット 2024年10月12日から
島根県最低賃金962円が適用されます。

産業別最低賃金の適用が除外され、島根県最低賃金が適用される労働者

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者