6月 男女平等月間の取り組み
男女平等参画社会の実現に向けて
連合島根は毎年6月を男女平等月間と定め、各構成組織・島根県男女共同参画審議会と連携して、島根県における男女平等、男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいます。
島根県の調査によると、県民の男女共同参画への理解・機運は高まっているものの、“家事・育児・介護は女性がすべき”、“会社・PTA・自治会等の役職は男性がすべき”など多くの場面で「固定的性別役割分担意識」が根強く残っているという結果が出ています。
男女平等参画社会とは、男性も女性も「生きたい人生を選択できる」社会であり、その機会が“平等”に与えられていなければなりません。そのために、まずは「働き続けたい女性がそれを可能とする職場環境と社会環境」「多様な働き方が可能であり、女性の個性と能力が正当に評価される環境」を構築し、様々な“男女間格差”を解消していくことが重要です。
そうした取り組みが進むことで、男女間の「職場」「家庭」「地域・社会」における責任・負担が平等になり、“男らしさ”“女らしさ”ではなく「自分らしさ」を追求できる社会の実現につながります。まずは「職場」「家庭」「地域・社会」における“チェック”を行い、6月を男女平等に向けた契機としていきましょう!
島根県の男女共同参画推進に向けた取り組み
島根県は2011年5月から第2次男女共同参画推進計画を実行に移しています。連合島根としても委員を派遣している“島根県男女共同参画審議会”“しまね働く女性きらめき応援会議”では、「全国一働きやすく女性が活躍する島根県」を掲げ、《働く女性きらめき指数(女性活躍指数しまね方式)》をそのベンチマークとして設定して女性活躍推進法の終期である2025年度末までの目標達成に向けて取り組んでいます。
《取り組みのコンセプト》
- 働き続けたい女性が働き続けることができる職場環境と社会環境の整備
- 多様な働き方が可能であり、女性の個性と能力が正当に評価される環境の整備
- ワーク・ライフ・バランスが実現でき、職場だけでなく、家庭や地域・社会でも活躍できる環境の整備
各種ハラスメントの根絶に向けて
また、連合労働相談ダイヤルに寄せられる内容や島根県による調査からも、各種ハラスメントを含めた職場・家庭における「暴力」が依然として残っている現状が明らかとなっています。ハラスメントは重大な人権侵害、男女平等参画社会実現への阻害要因であり、根絶していかなければなりません。
2019年5月29日に「ハラスメント対策関連法」が成立し、本年6月1日から事業主にはセクハラ・マタハラ・ケアハラに加えて、新たにパワハラに関する雇用管理上の措置(防止措置)を講ずることが義務付けられています。(※大企業のみ。中小事業主は2022年3月31日まで努力義務。)
ハラスメントの根絶は容易なことではありませんが、まずは、①職場における法律対応が適正かどうか、②適正であれば実行できているかどうかをチェックして、改善が必要な項目があれば「連合なんでも労働相談ダイヤル」(0120-154-052)までご相談ください。
連合は、男女平等月間である6月に「女性のための全国一斉労働相談ホットライン」を展開しており、例年女性労働者から多くの相談が寄せられています。各種ハラスメント関連法の中身についてでも結構です。働く上でのお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
【連合本部HP】
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/gender/
【島根県女性活躍推進課ホームページ】
https://www.pref.shimane.lg.jp/josei_katsuyaku/