声 明・コメント
狭山事件の特別抗告棄却に抗議する声明
最高裁判所第1小法廷・島田仁郎裁判長は、3月16日付けで狭山事件の第2次再審請求における特別抗告申し立ての棄却決定をおこなった。私たちは、この不当な決定に対し強い憤りをもって抗議する。
まず、最高裁が証人尋問などの事実調べをまったくおこなわなかったことを強く批判したい。1974年の東京高裁・寺尾判決以降、最高裁の上告棄却決定、そして第1次再審請求、第2次再審請求におけるすべての決定が、事実調べをまったくおこなわずに出されていることは、司法が真実を追究するという責務を放棄しているとしか言いようがない。この30年間に、多くの新証言や新鑑定などが提出され、マスコミでも報道され注目されていた数々の新証拠さえ、裁判所はまったく事実調べをおこなっていない。
たとえば、今回の決定で最高裁は、万年筆発見の経緯について「さっと見ただけでは万年筆の存在がわかるような場所とはいえない」と述べている。しかし、これまで何万人という人が石川一雄さん宅を訪れ、鴨居に万年筆を置いて、それを実際に見ており、一様に一目で良く見えると感想を述べている。しかもプロの刑事が2度にわたり徹底した家宅捜査をおこなった後に発見されるはずがないことは、誰もが確信するのである。このことは狭山事件の特集を今年2月に放映したテレビ番組「ザ・スクープ」でも主張され、裁判官はこの現場を見るべきだと強調されていた。
にもかかわらず今回も現場も見ずに、白を黒と言いくるめるような決定を出した最高裁の姿勢に強い怒りと不信感を禁じえない。さらに、当時1回目の家宅捜査をおこなった刑事の「鴨居に万年筆はなかった」という証言も、証人尋問をすることなく「信用性に乏しい」と決め付けたことは許しがたい暴挙である。
このような不当な決定内容は、その他の狭山再審弁護団が提出している有力な新鑑定についても共通している。なかでも齋藤保鑑定に反論できなくなった最高裁は、驚くべきことに、石川さんが「万年筆とインク瓶を持っていた公算がかなり高い」との新たな事実認定をしていることは許しがたい。この事実認定は明らかに間違っている。確定判決ではそのような事実認定は全くないし、事実調べもおこなわずに新たな事実認定をすること自体がルール違反の暴挙と言わなければならない。
最高裁は、「無実の者を罰してはいけない」という再審制度の理念や多くの再審無罪事件の存在を教訓化できず、真実を追求する責務を放棄し、特別抗告を棄却した。私たちは、このような日本の司法の姿勢に不信感をつのらせている。
また、多くの証拠が隠されており、「証拠リスト」さえ開示されない極めて不公平な現状に憤りを感じている。そして、このような司法の現状を放置しておいて、市民の人権は護れないと確信している。
したがって私たちは、石川一雄さんと狭山再審弁護団、そして部落解放同盟をはじめ正義と真実を求める多くの市民とともに、特別抗告棄却決定に強く抗議し、引き続き全証拠開示、事実調べと再審開始を実現し、石川一雄さんの冤罪をはらすため全力で闘うことを表明する。
2005年3月18日
部落解放中央共闘会議
2月18日、部落解放中央共闘会議は第29回総会を開催し、この1年の運動方針などを決めました。その要旨が総会宣言の内容にまとめられていますので掲載します。
総 会 宣 言
今日、小泉政権がすすめている「構造改革」は、社会保障を後退させ庶民に負担を押し付け、失業や不安定労働を増加させ、庶民の生活を圧迫している。景気の回復が言われているが、社会の二極化と言われるように、その恩恵は一部の富裕層に集中し、多くの庶民の生活はますます苦しくなっている。若者の失業率も高く、フリーターなど不安定な雇用が増えており、多くの若者が希望を持ちにくい状況が進行している。そして自殺者や犯罪も増え、社会の荒廃が進み、社会に閉塞感が漂う中で、ナショナリズムや戦前回帰が煽られ、平和を脅かす動きや、人権を抑圧していこうという動きが強まってきた。このような危険な状況を打破するために、私たちは力を合わせて行動しなければならない。
そのために人間を本当に大切にする、人権擁護の機運を盛り上げることが重要である。人権教育・啓発推進法を活用し、地域から人権擁護と平和の機運を盛り上げよう。そして、日本における人権の法制度確立の柱として、人権侵害救済法の制定と実効ある人権救済機関設立を勝ち取ろう。
社会の二極化や差別構造を是正するために、公正なワークルール確立が必要であり、その柱として、採用を含む雇用差別禁止の法律とシステムを確立しよう。さらに、社会的セーフティネットとしての奨学金制度を充実させよう。
また、狭山事件の再審実現の闘いも特別抗告審の正念場をむかえており、100万人署名を早期達成し、再審を実現していこう。
私たちは、これらの課題を柱に、職場・地域に根ざした力強い運動を創造し、人権が尊重される平和で豊かな社会を実現するため奮闘することを誓うものである。
2005年2月18日
部落解放中央共闘会議第29回総会
2002年5月30日、部落解放中央共闘会議と連合の連名で、狭山事件の公正な裁判を求めて、最高裁判所、最高検察庁に申し入れをおこないました。その要請文書を紹介します。
最高裁判所・第1小法廷御中
要 請 書
わたしたち部落解放中央共闘会議は、連合を中心とする労働組合と部落解放同盟の共闘組織として、部落差別をはじめあらゆる差別を撤廃し人権を確立するために活動しております。
わたしたちは、本年4月5日に狭山市において、狭山事件の石川一雄さんの「自白」が真実を語ったものかどうかを確かめるために現地調査を行いました。また、前日の4日には、齋藤保鑑定人を招き、東京高裁に提出していた鑑定書の内容を聞き、実際に指紋検出実験などをおこなったところです。その結果、石川一雄さんが無実である確信をさらに深くしたものです。
そして東京高等裁判所による1999年7月の再審棄却決定、そして今年1月の異議申立て棄却決定の内容を見たとき、わたしたちは、裁判所が正義と真実を追求する作業を怠っているとしか考えられません。
まず、狭山事件は第2次再審請求から今日まで15年以上、第1次再審請求から考えれば実に25年間も事実調べがなされていません。また、この間、多くの有力な新証拠・鑑定書が提出されているにもかかわらず、それらが充分検討されたとは考えられず、一方的に独断で退けられています。証人調べや鑑定人尋問、現場検証などがおこなわれれば、確定判決の多くの矛盾が明らかになったはずです。
例えば、石川さん宅の勝手口の「万年筆が発見された」鴨居は、ここを一目見ただけで、2回の家宅捜査で発見されないはずは無いことがわかります。このことについて棄却決定では、3回目の家宅捜査は石川さんの自供にもとづいた捜査なので発見できたと主張しています。しかしプロの警察官の家宅捜査で、別紙の写真コピーのような場所に金色に光るキャップの万年筆が置かれていたら、発見されないはずが無いと考えるのが市民常識ではないでしょうか。棄却決定の主張は、市民を納得させないばかりか、司法に対する不信をいだかせるものです。
さらに、齋藤鑑定について棄却決定は、アセトン溶液のかかり具合によって「少時」の文字の色素が溶解し流れてしまったが、「様」は色素が流れてしまうにいたらなかったと主張しています。しかし、警察の鑑識の現場でそのような「推測」は通用しません。アセトン溶液の中に「封筒」をしっかりと沈めて、全体にたっぷりと液がつくようにするのが常識です。棄却決定の主張では、「少時」と「様」の違いは説明できず、まさに推測と独断による棄却決定と言わなければなりません。
また、消えた「少時」の部分からインク消しの成分が検出されれば斉藤鑑定のこの部分の主張は証明されます。そのような鑑定を実現することも強く求めます。
同様に、小名木証言、筆跡鑑定など、だれもが確定判決に疑問をいだく多くの新証拠が提出され、事実調べもされないまま独断と推測で退けられています。
このように、東京高裁の再審棄却決定と異議申立て棄却決定からは、真実を追求する姿勢が見えません。したがって、司法改革でも市民の司法参加の方向が打ち出されている今日、司法への市民の信頼を回復するためにも、最高裁が両棄却決定を取り消して、再審開始の決定をされるよう求めます。
また、最高裁が真実を追求する姿勢を明確にし、未開示の証拠の開示を最高検に命令されることも強く求めます。
2002年5月30日
日本労働組合総連合会
会 長
笹 森 清
部落解放中央共闘会議
議 長
石 川 正 幸
最高検察庁 狭山事件担当検察官様
要 請 書
わたしたち部落解放中央共闘会議は、連合を中心とする労働組合と部落解放同盟の共闘組織として、部落差別をはじめあらゆる差別を撤廃し人権を確立するために活動しております。
わたしたちは、本年4月5日に狭山市において、狭山事件の石川一雄さんの「自白」が真実を語ったものかどうかを確かめるために現地調査を行いました。また、前日の4日には、齋藤保鑑定人を招き、東京高裁に提出していた鑑定書の内容を聞き、実際に指紋検出実験などをおこなったところです。その結果、石川一雄さんが無実である確信をさらに深くしたものです。
そして東京高等裁判所による1999年7月の再審棄却決定と今年1月の異議申立て棄却決定の内容を見たとき、わたしたちは、裁判所が正義と真実を追求する作業を怠っているとしか考えられません。
また同時に、狭山事件においては積み上げると2メートルになるという未開示の証拠があり、検察庁がこれらの証拠開示を拒んでいることに強い不信感を持っています。
これまで、再審無罪となった「免田事件」「松山事件」「財田川事件」などでは、再審開始のカギとなった重要な証拠が長い間隠されていたことが裁判を誤った方向へ導き、誤判を繰り返させたということが明らかになっています。このことは、検察庁による証拠の取り扱い方について強く反省を迫るものです。
また、1998年11月、国連の自由権規約人権委員会は、日本では弁護側に証拠開示が十分になされていないと指摘し、証拠開示が保証されるよう勧告しました。これらを無視し続けることは、日本の司法に対する国際社会の信用をも失わせるものです。
さらに、狭山事件については証拠リストさえ開示しておらず、司法の公正さに疑問を持たざるを得ません。どのような証拠が存在するのかさえわからなければ、具体的に個々の証拠の開示請求をすることは困難です。このような不公正な実態を早急に是正し、証拠リストを開示すべきです。
さらに、プライバシーの問題があるとの理由で開示しないとも聞いておりますが、たとえば殺害現場とされる雑木林での血痕検査報告書はプライバシーの問題にはなり得ません。また、被害者の頭部に出血をともなう傷があり、殺害現場とされる場所で血痕反応検査がなされないはずはありません。まず、この血痕検査報告書から開示すべきです。
以上、私たちは、最高検察庁が多くの冤罪事件の教訓を生かし、狭山事件にかかわるすべての証拠と証拠リストを開示されることを強く要請いたします。
2002年5月30日
日本労働組合総連合会
会 長
笹 森 清
部落解放中央共闘会議
議 長
石 川 正 幸
東京高等裁判所・高橋省吾裁判長は、1月24日、狭山事件の異議申立てを不当にも棄却しました。部落解放中央共闘会議は下記の抗議声明を発表し、東京高裁に送付しました。
狭山事件の異議申し立て棄却に抗議する声明
1月24日、東京高裁第5刑事部・高橋省吾裁判長は、狭山事件の第2次再審請求棄却決定に対する異議申し立てを棄却した。私たちは、この不当な決定に強く抗議する。
狭山再審弁護団は、異議審において8通の新鑑定書を提出しているが、このたびの棄却決定は8通の鑑定書に正面から反論することを避けている。棄却決定書はA4判・90ページであるが、そのほとんどが新鑑定など弁護団の主張の内容、および2年半前に出された第2次再審請求棄却決定の引用で占められており、鑑定書の主張する重要な論点に反論がなされず、結論だけ「弁護人らの主張は認められない」とする極めて不誠実な内容である。このような棄却決定と高橋裁判長の不誠実な姿勢は到底許すことはできない。
例えば、万年筆の発見過程に関する疑問に対し「第3回目の捜索で発見されたのは、第1回、第2回の捜索の場合と捜索の事情や条件を異にするのであるから、第1回、2回の捜索時に発見できないからといって本件万年筆が石川宅に無かったことにはならない」と述べるだけで、弁護人の請求を棄却している。それも「捜索の事情や条件」の違いについては一切触れないのである。これこそ独断と推測に満ちた決定と言わなくてはならない。
私たちは、万年筆が発見された石川さん宅の勝手場の鴨居を実際に見て、素人でも容易に発見できる場所であり、警察の家宅捜索で見落とされることはありえないことを確信している。それがゆえに、高橋裁判長にも実際に見に行ってほしいと、中央共闘と連合の連名で要請書も提出していたのである。
同様に、8通の鑑定書について事実調べをすべきであったし、80名を超す法学者もそれを求めていたのに、高橋裁判長は事実調べをおこなわなかった。「無実の者を罰してはいけない」という再審制度の理念や多くの再審無罪事件の存在を教訓化できず、真実を追求する責務を放棄した結果が、このたびの棄却決定だと言える。
石川一雄さんは、棄却に抗議する記者会見の席で、「押収された兄の地下足袋はまだ裁判所に保管されていると思う。裁判長は私が履けると思うなら法廷の場で履かしてみてほしい」と悔しさを訴えた。25センチの足の人が23センチの地下足袋をはいて10キロを超す道のりを歩いたり走ったりできるのか、それが不可能なことは昨年おこなった実験でも明らかになっている。このような事実を謙虚に見ようとしない裁判所の姿勢に、私たちも不信をつのらせている。また、多くの証拠が隠されていることが明らかになっているが、「証拠リスト」さえ開示されない極めて不公平な現状に憤りを感じている。そして、このような司法の現状を放置しておいて、市民の人権は護れないと実感している。
したがって私たちは、石川一雄さんと狭山再審弁護団、そして部落解放同盟をはじめ正義と真実を求める多くの市民とともに棄却決定に強く抗議し、引き続き全証拠開示、事実調べと再審開始を実現し、石川一雄さんの冤罪をはらすため全力で闘うことを表明する。
2002年1月25日
部落解放中央共闘会議
石原東京都知事の差別発言に対する抗議文
2000年4月19日
東京都知事 石原慎太郎様
部落解放中央共闘会議
議 長 高
頭 進
石原・都知事の差別発言に対する抗議文
石原・東京都知事は、4月9日の陸上自衛隊第1師団「創隊記念式典」のあいさつの中で、「東京では、不法入国した三国人、外国人が凶悪な犯罪を繰り返している。大きな騒じょう事件すら想定される。警察の力では限りがあるので、自衛隊も、治安の維持も目的として遂行してほしい」との発言を行った。私たちは、この発言に強く抗議し、発言の撤回と在日外国人および関係団体への謝罪を強く申し入れるものである。
今回の東京都知事の発言にある「三国人」という言葉は、日本において第2次大戦後、在日韓国・朝鮮人、台湾人を取り締まりや監視の対象として用いた差別語であり、「戦後の混乱の中、せっかく作った青空市に三国人がきてひどいめにあった」との10日の記者取材での都知事発言とあわせれば、明らかに差別意識にもとづいた発言であり、その後の都知事の言い訳は詭弁である。
さらに、日本に滞在する外国人、とりわけ在日朝鮮・韓国人があたかも「凶悪な犯罪」を起こしていると決めつけ、社会的に存在する差別意識を助長する極めて悪質な差別発言である。こうした悪質な差別発言は、関東大震災直後の「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ」というデマによって、多くの朝鮮人が虐殺された歴史的事実を反省することなく、都知事が差別煽動をおこなうようなもので、絶対に許されることではない。
日本の首都東京の知事がこのような発言をしたことは、国際的にも批判され今後の対応が注目されており、在日外国人の不安もつのっている。その意味でこの発言の重大性を考えれば、明確な発言の撤回と謝罪が必要であり、居直りのための言い訳や、あいまいな「遺憾の意」の表明でお茶を濁そうとすることは許されない。
さらにこの発言は、日本が批准・加入している「国際自由人権規約」や「人種差別撤廃条約」にも明確に違反している。そして、国際的な友好や信頼を損なう重大発言である。
石原知事の発言を支持する都民もいると言うが、こうした石原・都知事の差別発言を許容する人々の意識変革こそ必要であり、その大きな一歩が石原知事の発言撤回と謝罪である。
したがって、石原都知事が自らの発言の差別性を率直に認め、撤回と謝罪を明確におこなうことを求めるものである。
差別身元調査事件の再発防止と
就職差別禁止の法整備を求めるアピール
1998年6月、大阪の大手調査業者による差別身元調査事件が発覚しました。大阪府の「大阪府部落差別事象に係わる調査等の規制等に関する条例」による調査結果の概要も昨年発表されましたが、それ以降も部落解放同盟を中心とした真相究明の取り組みが続いています。
今回の事件は、採用のさいの履歴書をもとに企業から身元調査が依頼され、被差別部落、民族、思想、宗教、労働組合活動、居住地域の状況、親の職業や家庭状況など、本人の能力や適性と関係ない事柄が調査され、採否が判断されていたと言う就職差別事件です。採用の際の身元調査はおこなわないよう労働省などからも指導されていたにもかかわらず、現実には多くの企業が身元調査を依頼していました。この状況から考えて、今回明らかになったのは氷山の一角と考えざるを得ません。
2月10日、労働大臣は、この事件に遺憾の意を表明し、4月1日、経済・業種別107団体に要請文を送付、採用に際しての身元調査は就職差別につながるのでおこなわないよう呼びかけ、再度公正な採用選考システムの確立を訴えました。
7月21日、通産大臣も国会で遺憾の意を表明し、8月3日、経団連など経済4団体もこの事件に遺憾の意を表明し、労働大臣要請を真摯に受けとめ公正な採用選考を周知徹底する見解を発表しました。
今回の事件は、「部落地名総鑑」差別事件から23年たった今もなお就職差別が依然として深刻な状況にあることを明らかにしました。また、「統一応募用紙」や公正採用人権啓発推進員制度、さらに各界の啓発活動など、これまでの就職差別撤廃の取り組みを踏みにじる許すことのできない事件です。そして同時に今回の事件は、現行の施策の充実・強化のみならず、根本的には就職差別の法規制が必要なことを示しています。
就職は、人の人生にとって大きな岐路であり、生活の糧を得るということからも非常に大切な問題です。また、就職という出発点で差別を許さないことが雇用全般の差別撤廃につながります。
現在の企業間の国際的な競争の激化と雇用関係の変化、職業紹介の自由化など労働環境の変化を考えたとき、採用時をはじめ雇用全般の差別を禁止する法整備の必要性はますます高まっています。
私たちは、ILO第111号条約の批准とあわせ、欧米における雇用差別禁止の法制度に学びながら、就職差別を禁止する法整備を要求し取り組んでいきます。また、この取り組みをより多くの人々に広く呼びかけるものです。
1999年9月30日
部落解放中央共闘会議 部落解放地方共闘全国連絡会議
採用をはじめ雇用差別撤廃をめざす学習集会参加者一同